
【2026年10月】インボイス控除80%→70%に変更
フリマ副業・せどり業者への影響は?
山田翔太
フリマナビ編集部所属 / 最終更新: 2026-09-02
📌 結論
2026年10月1日から、インボイス制度の経過措置における控除割合が80%から70%に引き下げられます。当初は50%まで急落する予定でしたが、令和8年度税制改正によって「70%控除」の期間が2年間新設され、変化はゆるやかになりました。フリマで副業をしている個人の多くは免税事業者のままで直接の消費税計算に影響はありませんが、法人取引がある方や、免税事業者からの仕入れに一部依存している取引先を持つ場合は、値下げ交渉や取引条件の見直しを求められるリスクが高まります。
何が変わるのか|80%→70%控除の意味
インボイス制度では、原則として免税事業者からの仕入れは仕入税額控除の対象外です。ただし急激な負担増を避けるため、2023年10月から2029年9月までの6年間、一定割合の控除を認める「経過措置」が設けられています。
当初のスケジュールでは、2023年10月〜2026年9月までは80%控除、その後2026年10月〜2029年9月までは50%控除へと引き下げられる予定でした。しかし免税事業者への値下げ圧力や取引排除が社会問題化するリスクが懸念されたことを受け、令和8年度税制改正でスケジュールが見直され、2026年10月からの2年間は50%ではなく「70%控除」が適用されることになりました。国税庁はこの新しい経過措置を「7・5・3割控除」と案内しています。
つまり2026年10月の変更は「経過措置がなくなる」わけではなく、「控除できる割合が80%から70%に下がる」という変更です。
誰にどう影響するのか
この改正の直接的な影響を受けるのは、免税事業者から商品やサービスを仕入れている「課税事業者」側です。免税事業者自身が消費税の申告・納税義務を負う立場でなければ、今回の変更が自分の消費税計算に直接影響することはありません。
とはいえ、フリマ出品者にとって無関係な話ではありません。特に注意が必要なのは次のようなケースです。
一つ目は、メルカリShopsやハンドメイド販売などで法人・個人事業主(課税事業者)を主な取引先にしている場合です。控除割合が下がる分だけ取引先の税負担が増えるため、「単価を下げてほしい」「インボイス登録事業者への切り替えを検討してほしい」といった交渉を持ちかけられる可能性が高まります。
二つ目は、自分自身が今後インボイス発行事業者として課税事業者になるかどうかを検討している場合です。免税事業者のままでいるメリットとデメリットのバランスが、控除割合の縮小によって少しずつ変わってきています。
2割特例の終了もあわせて要チェック
免税事業者が課税事業者に切り替えてインボイス発行事業者になる場合、負担軽減のための「2割特例」(売上に係る消費税額の2割を納税額とできる制度、通常計算より大幅に有利)が用意されていますが、これは2026年9月までの期間限定措置です。
課税事業者への切り替えを迷っている方にとって、2026年9月という期限は一つの判断材料になります。2割特例が使える期間内に切り替えるか、免税事業者のまま様子を見るか、早めに検討しておく価値があります。
免税のままか、登録するか|判断のポイント
① 法人取引の有無を確認する
個人間のフリマ取引が中心であれば、インボイス登録の有無は取引相手にほとんど影響しません。一方、事業者向けの卸売りやBtoB取引がある場合は、登録しないことで取引が減るリスクを考慮する必要があります。
② 年間売上と課税事業者化した場合の納税額を試算する
課税事業者になると消費税の申告・納税義務が発生します。2割特例が使える間に試算しておくと、切り替え後の負担感をイメージしやすくなります。
③ 取引先からの依頼・交渉のタイミングを見計らう
控除割合が下がるタイミング(2026年10月)以降、取引先から条件見直しの相談が増える可能性があります。事前に自分の立場を整理しておくと、交渉で不利にならずに済みます。
④ 会計ソフトの対応状況を確認する
経過措置の割合変更に合わせて、利用している会計ソフトやツールの設定が最新の税制に対応しているか確認しておきましょう。
具体的な数字で見る影響のイメージ
たとえば、あなたが免税事業者としてハンドメイド作品を法人の雑貨店(課税事業者)に10万円分卸しているケースを考えてみます。
2026年9月までは、取引先はその仕入れにかかる消費税相当額の80%を仕入税額控除できていました。仮に消費税率10%として計算すると、1万円の消費税相当額のうち8,000円分を取引先が控除できていたことになります。
2026年10月以降は、この控除割合が70%に下がるため、取引先が控除できるのは7,000円分に減ります。差額の1,000円分は、取引先にとって実質的な負担増になります。金額としては小さく見えるかもしれませんが、取引額が大きくなるほど、あるいは免税事業者との取引件数が多いほど、この差はまとまった負担として積み上がっていきます。
この計算はあくまで一例であり、実際の消費税率や取引条件によって数字は変わります。正確な影響を知りたい場合は、税理士や国税庁の公式案内で最新の計算方法を確認してください。
C2C出品者とB2B取引者の違いを整理する
ここで整理しておきたいのが、「個人間のフリマ取引(C2C)」と「法人相手の卸売り・BtoB取引」の違いです。
メルカリやラクマで一般消費者に直接販売しているだけの出品者にとっては、買い手は多くの場合、消費税の申告義務を負わない一般消費者です。そのため、インボイス登録の有無や経過措置の割合変更が、日々の出品・販売そのものに直接影響することはほとんどありません。
一方で、メルカリShopsや自社ECサイトを通じて法人・個人事業主に商品を卸している場合は話が変わります。取引先が仕入税額控除を利用する課税事業者であれば、控除割合の縮小がそのまま取引先の負担増につながり、単価交渉や取引条件の見直しを求められるリスクが現実的なものになります。自分がどちらのタイプの出品者に近いのか、まずはそこを整理することが最初のステップです。
よくある質問
Q. 2026年10月以降、免税事業者は消費税を払う必要がありますか?
いいえ。免税事業者自身の納税義務が発生するわけではありません。影響を受けるのは、免税事業者から仕入れている課税事業者側の控除割合です。
Q. 2割特例はいつまで使えますか?
2026年9月までの期間限定です。課税事業者への切り替えを検討している場合は、この期限を意識しておく必要があります。
Q. インボイス登録をしないとフリマ出品はできなくなりますか?
個人間のフリマ取引(C2C)自体には影響しません。ただし法人・事業者との取引がある場合は、取引条件を見直される可能性があります。
自分の売上規模や取引先の構成によって、インボイス登録の損得は大きく変わります。当サイトの税金計算機で年間の所得・税額の目安を確認し、売上管理シートで法人取引の割合を可視化しておくと、判断材料が整理しやすくなります。
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参考情報
- 国税庁「インボイス制度特設サイト」経過措置の案内
- Fin活「【2026年10月最新】インボイス制度の経過措置とは?控除割合が80%→70%に変更」