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古物商許可ガイド

フリマ転売に必要?取得方法・費用を解説【2026年最新】

フリマアプリで転売・せどりをするなら知っておきたい「古物商許可」。 どんな場合に必要か、取得方法、費用まで詳しく解説します。

📜 古物商許可とは?

古物商許可とは、中古品(古物)を売買・交換する営業を行うために必要な許可です。 「古物営業法」に基づき、都道府県の公安委員会(警察署)が発行します。

古物の定義(古物営業法第2条)

「一度使用された物品」「使用されない物品で使用のために取引されたもの」「これらの物品に幾分の手入れをしたもの」

古物の13品目

1. 美術品類
2. 衣類
3. 時計・宝飾品類
4. 自動車
5. 自動二輪車・原付
6. 自転車類
7. 写真機類
8. 事務機器類
9. 機械工具類
10. 道具類
11. 皮革・ゴム製品類
12. 書籍
13. 金券類

⚠️ どんな場合に必要?

許可が必要なケース

  • • 転売目的で中古品を仕入れて売る(せどり・転売ビジネス)
  • • リサイクルショップや古着屋を開業
  • • 中古品を買い取って販売するネットショップ
  • • フリマアプリで継続的・反復的に転売(営利目的)

ポイント:「営業」かどうか

古物商許可が必要かどうかの判断基準は「営業として行うかどうか」です。 具体的には「反復継続して利益を得る目的で行う」場合に該当します。 金額の多寡ではなく、行為の頻度と目的で判断されます。

許可が不要なケース

  • 自分で使っていた物を売る

    不用品処分が目的なら許可不要

  • 新品を仕入れて売る

    中古品でなければ古物商許可は不要(ただし特定商取引法に注意)

  • もらった物を売る

    贈与品・相続品を売る場合

  • 海外から輸入した中古品を売る

    国内で仕入れていないため対象外

  • 無償で引き取った物を売る

    「買い取り」ではないため

グレーゾーンの判断

迷ったら取得しておくのが安心です。許可なしで営業すると「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」の罰則があります。 取得費用19,000円は保険と考えれば安いものです。

💰 取得にかかる費用

申請手数料
¥19,000
(都道府県証紙で納付)
申請手数料¥19,000
住民票¥300程度
身分証明書(本籍地の市区町村)¥300程度
登記されていないことの証明書¥300
合計(個人の場合)約 ¥20,000

行政書士に依頼する場合

自分で申請するのが不安な場合は行政書士に依頼できます。 費用は3〜5万円程度が相場。書類作成から申請まで代行してもらえます。

必要書類一覧

個人申請の場合

  • 古物商許可申請書(警察署でもらえる/ダウンロード可)
  • 住民票(本籍地記載、マイナンバー記載なし)
  • 身分証明書(本籍地の市区町村で取得 ※運転免許証ではない)
  • 登記されていないことの証明書(法務局で取得)
  • 略歴書(過去5年の経歴)
  • 誓約書(欠格事由に該当しない旨)
  • 営業所の賃貸契約書のコピー(自宅の場合は不要な場合も)
  • URLの届出書(ネット販売する場合)

「身分証明書」に注意!

ここでいう「身分証明書」は運転免許証やマイナンバーカードではありません。本籍地の市区町村役場で発行される「禁治産者・準禁治産者ではないことの証明」です。 本籍地が遠方の場合は郵送請求が必要です。

申請の流れ

  1. 1

    管轄の警察署を確認

    営業所(自宅)を管轄する警察署の「生活安全課」が窓口です。事前に電話して必要書類を確認しましょう。

  2. 2

    必要書類を集める

    1〜2週間

    住民票は市区町村、身分証明書は本籍地の市区町村、登記されていないことの証明書は法務局で取得。

  3. 3

    申請書類を作成

    1〜2日

    警察署のHPからダウンロードするか、窓口でもらう。記入例を見ながら作成。

  4. 4

    警察署に申請

    30分〜1時間

    書類一式と手数料¥19,000(都道府県証紙)を持参。担当者が内容を確認します。

  5. 5

    審査期間

    約40日

    警察による審査。欠格事由の確認、営業所の実地調査が行われることも。

  6. 6

    許可証の受け取り

    許可が下りたら警察署から連絡。窓口で許可証を受け取ります。

申請から許可まで約40〜50日

書類集めに1〜2週間、審査に約40日。余裕を持って2ヶ月前から準備を始めましょう。

📋 許可取得後の義務

1. 古物台帳の記録

1万円以上の取引は「古物台帳」に記録する義務があります。 取引年月日、品名、数量、特徴、相手方の住所・氏名・年齢・職業などを記載。

2. 本人確認

買取時は相手の本人確認が必要。運転免許証などで確認し、古物台帳に記録。

3. 不正品の申告

盗品の疑いがある場合は警察に届け出る義務があります。

4. 標識の掲示

営業所には「古物商」の標識を掲示する義務があります(自宅兼用の場合も)。

5. 変更届出

住所・氏名・営業所・取扱品目などに変更があった場合は届出が必要。

フリマアプリでの注意点

フリマアプリで買い取り→転売する場合も本人確認・台帳記録が必要です。 実際には難しいため、「仕入れ」はリサイクルショップ・オークションで行い、 フリマアプリは「販売」に特化するのが現実的です。

❓ よくある質問

Q. 副業でも古物商許可は必要?

A. はい。「副業」でも「営業」に該当すれば許可が必要です。 継続的に仕入れ→転売で利益を得るなら、会社員の副業でも必要です。

Q. 自宅を営業所にできる?

A. 基本的に可能です。ただし賃貸の場合は大家・管理会社の許可が必要なケースも。 集合住宅では住民への配慮も求められます。

Q. メルカリで売るだけなのに必要?

A. 自分が使っていた不用品を売るだけなら不要。 ただし「仕入れて転売」するなら、販売プラットフォームがメルカリでも許可が必要です。

Q. 許可なしで営業するとどうなる?

A. 「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」の罰則があります。 また、将来許可を取ろうとしても欠格事由に該当する可能性があります。

Q. 更新は必要?

A. 古物商許可に有効期限・更新はありません。一度取得すれば、変更届出さえしていれば永続的に有効です。

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