📜 古物商許可とは?
古物商許可とは、中古品(古物)を売買・交換する営業を行うために必要な許可です。 「古物営業法」に基づき、都道府県の公安委員会(警察署)が発行します。
古物の定義(古物営業法第2条)
「一度使用された物品」「使用されない物品で使用のために取引されたもの」「これらの物品に幾分の手入れをしたもの」
古物の13品目
⚠️ どんな場合に必要?
許可が必要なケース
- • 転売目的で中古品を仕入れて売る(せどり・転売ビジネス)
- • リサイクルショップや古着屋を開業
- • 中古品を買い取って販売するネットショップ
- • フリマアプリで継続的・反復的に転売(営利目的)
ポイント:「営業」かどうか
古物商許可が必要かどうかの判断基準は「営業として行うかどうか」です。 具体的には「反復継続して利益を得る目的で行う」場合に該当します。 金額の多寡ではなく、行為の頻度と目的で判断されます。
許可が不要なケース
- 自分で使っていた物を売る
不用品処分が目的なら許可不要
- 新品を仕入れて売る
中古品でなければ古物商許可は不要(ただし特定商取引法に注意)
- もらった物を売る
贈与品・相続品を売る場合
- 海外から輸入した中古品を売る
国内で仕入れていないため対象外
- 無償で引き取った物を売る
「買い取り」ではないため
グレーゾーンの判断
迷ったら取得しておくのが安心です。許可なしで営業すると「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」の罰則があります。 取得費用19,000円は保険と考えれば安いものです。
💰 取得にかかる費用
行政書士に依頼する場合
自分で申請するのが不安な場合は行政書士に依頼できます。 費用は3〜5万円程度が相場。書類作成から申請まで代行してもらえます。
必要書類一覧
個人申請の場合
- 古物商許可申請書(警察署でもらえる/ダウンロード可)
- 住民票(本籍地記載、マイナンバー記載なし)
- 身分証明書(本籍地の市区町村で取得 ※運転免許証ではない)
- 登記されていないことの証明書(法務局で取得)
- 略歴書(過去5年の経歴)
- 誓約書(欠格事由に該当しない旨)
- 営業所の賃貸契約書のコピー(自宅の場合は不要な場合も)
- URLの届出書(ネット販売する場合)
「身分証明書」に注意!
ここでいう「身分証明書」は運転免許証やマイナンバーカードではありません。本籍地の市区町村役場で発行される「禁治産者・準禁治産者ではないことの証明」です。 本籍地が遠方の場合は郵送請求が必要です。
申請の流れ
- 1
管轄の警察署を確認
営業所(自宅)を管轄する警察署の「生活安全課」が窓口です。事前に電話して必要書類を確認しましょう。
- 2
必要書類を集める
1〜2週間住民票は市区町村、身分証明書は本籍地の市区町村、登記されていないことの証明書は法務局で取得。
- 3
申請書類を作成
1〜2日警察署のHPからダウンロードするか、窓口でもらう。記入例を見ながら作成。
- 4
警察署に申請
30分〜1時間書類一式と手数料¥19,000(都道府県証紙)を持参。担当者が内容を確認します。
- 5
審査期間
約40日警察による審査。欠格事由の確認、営業所の実地調査が行われることも。
- 6
許可証の受け取り
許可が下りたら警察署から連絡。窓口で許可証を受け取ります。
申請から許可まで約40〜50日
書類集めに1〜2週間、審査に約40日。余裕を持って2ヶ月前から準備を始めましょう。
📋 許可取得後の義務
1. 古物台帳の記録
1万円以上の取引は「古物台帳」に記録する義務があります。 取引年月日、品名、数量、特徴、相手方の住所・氏名・年齢・職業などを記載。
2. 本人確認
買取時は相手の本人確認が必要。運転免許証などで確認し、古物台帳に記録。
3. 不正品の申告
盗品の疑いがある場合は警察に届け出る義務があります。
4. 標識の掲示
営業所には「古物商」の標識を掲示する義務があります(自宅兼用の場合も)。
5. 変更届出
住所・氏名・営業所・取扱品目などに変更があった場合は届出が必要。
フリマアプリでの注意点
フリマアプリで買い取り→転売する場合も本人確認・台帳記録が必要です。 実際には難しいため、「仕入れ」はリサイクルショップ・オークションで行い、 フリマアプリは「販売」に特化するのが現実的です。
❓ よくある質問
Q. 副業でも古物商許可は必要?
A. はい。「副業」でも「営業」に該当すれば許可が必要です。 継続的に仕入れ→転売で利益を得るなら、会社員の副業でも必要です。
Q. 自宅を営業所にできる?
A. 基本的に可能です。ただし賃貸の場合は大家・管理会社の許可が必要なケースも。 集合住宅では住民への配慮も求められます。
Q. メルカリで売るだけなのに必要?
A. 自分が使っていた不用品を売るだけなら不要。 ただし「仕入れて転売」するなら、販売プラットフォームがメルカリでも許可が必要です。
Q. 許可なしで営業するとどうなる?
A. 「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」の罰則があります。 また、将来許可を取ろうとしても欠格事由に該当する可能性があります。
Q. 更新は必要?
A. 古物商許可に有効期限・更新はありません。一度取得すれば、変更届出さえしていれば永続的に有効です。