フリマで売り続けると違法?古物商許可が必要なライン【2026年最新】
グレーゾーンを正確に把握して、リスクゼロで転売を続ける。
山田 翔太
元メルカリ出品者・累計2,000件取引 / 最終更新: 2026-07-06
「メルカリで買ったものを転売するのって、許可がいるの?」
この疑問は多くのフリマユーザーが持っている。答えは「場合による」だが、線引きを誤ると刑事罰の対象になる。
自分の立場を正確に把握して、合法的に転売を続けるための判断基準を整理する。
📌 結論
不用品の処分なら許可不要。仕入れ目的の反復継続転売は古物商許可が必要。無許可での古物営業は3年以下の懲役・100万円以下の罰金が科される。さらに令和7年10月22日のメルカリ規約改定で、古物商許可を持つ出品者は通常アカウントが使えなくなり、メルカリShopsへの移行が必須となった。 フリマアプリでの仕入れ行為は非対面本人確認の問題で法的グレーゾーンが残っており、2026年現在も業界団体が改善要望を提出中だ。
古物商許可とは何か
古物とは、一度使用された(または使用のために取引された)物品のことだ。衣類・時計・カメラ・ゲームソフトなど、日常的にフリマで売買されている商品のほぼすべてが該当する。
古物営業法は盗品流通を防ぐために古物の売買・交換を行う業者を規制する法律だ。「業として」古物を取り扱う場合、都道府県公安委員会の許可(古物商許可)が必要になる。
「業として」の定義
この2つが揃うと「古物営業」とみなされる。不用品処分はどちらにも該当しないため、原則として許可不要だ。
許可が必要なラインの判定基準
「月5件以内なら大丈夫」という数字基準は法律上存在しない。警察は実態を総合的に判断する。下表で自分の状況を確認してほしい。
| 行為の内容 | 許可 | 理由 |
|---|---|---|
| 自分が使っていた服・バッグを売る | 不要 | 不用品処分、営利・反復継続なし |
| ブックオフで買った本をメルカリで転売 | 必要 | 仕入れ目的、営利・反復継続あり |
| 実家の荷物を整理して大量出品 | 不要 | 不用品処分(一時的) |
| メルカリで安く仕入れてメルカリで転売 | グレー | 非対面本人確認問題(後述) |
| ヤフオクで競り落として定期的に転売 | 必要 | 仕入れ目的、営利・反復継続あり |
注意:「副業感覚で月1〜2万円」でも、仕入れ転売を繰り返しているなら「業として」に該当する可能性がある。金額ではなく行為の性質で判断される。
無許可営業の罰則と実例
⚠️ 古物営業法第31条の罰則
無許可での古物営業:3年以下の懲役または100万円以下の罰金
実際の書類送検事例
WWDJAPAN報道によれば、コムデギャルソン(COMME des GARÇONS)の社員が副業でブランド品の仕入れ転売を行い、古物商許可を取得せずに営業を続けたとして書類送検された事例がある。
「会社員だから」「副業だから」は法的に免責事由にならない。古物営業法は誰に対しても等しく適用される。
令和6年4月〜:「特定古物商」の新名称と表示義務
2024年4月の古物営業法改正で、フリマアプリで古物を仕入れる古物商は「特定古物商」と呼称されるようになった。 特定古物商はメルカリShops等のショップページに氏名・住所・許可番号の掲載が原則義務化されている。
フリマアプリ仕入れのグレーゾーン
古物営業法は本来、古物を仕入れる際に「相手方の住所・氏名・職業・年齢を確認する」ことを義務づけている(本人確認義務)。しかしフリマアプリでの取引は非対面であり、匿名配送も多い。
警視庁の見解(未解決の論点)
警視庁は「フリマアプリでの古物仕入れは非対面本人確認要件を満たせず、厳密には古物営業法の要件を充足できない」という見解を示している。 業界団体(リサイクル通信等)は2024年から改善要望を提出中だが、2026年7月現在、法整備は未完了のままだ。
実態として、フリマアプリを仕入れ源とする古物商は多数存在しており、警察が積極的に摘発する動きは現時点では限定的だ。しかし法的リスクはゼロではなく、業界全体として整理が求められている状況だ。
令和7年10月メルカリ規約改定の影響
📅 2025年10月22日 メルカリ規約改定
事業者(古物商を含む)の通常アカウントでの登録・利用が明確に禁止。 古物商許可を保有する出品者は、メルカリShopsへの移行が必要となった。
| 出品者の区分 | 改定前 | 改定後(2025年10月22日〜) |
|---|---|---|
| 個人(不用品処分) | 通常アカウント可 | 通常アカウント可 |
| 古物商許可保有者 | グレー | メルカリShops必須 |
| 法人・事業者 | グレー | メルカリShops必須 |
メルカリの規約改定全体については、メルカリ2025年規約改定ガイドで詳しく解説している。
古物商許可の取得手順
転売を本格化するなら早めに取得しておく必要がある。手続き自体はそれほど複雑ではない。
営業所を確定する
自宅やレンタルオフィスを営業所として確定する。賃貸の場合は管理規約・賃貸借契約で事務所利用可否を確認する。
必要書類を準備する
住民票・略歴書・誓約書・営業所の平面図などを準備。法人は定款・登記事項証明書も必要。
管轄警察署へ申請する
営業所を管轄する警察署の生活安全課に書類を提出。東京都の手数料は19,000円(収入証紙)。
審査完了まで約40日待つ
書類審査・必要に応じて営業所調査が実施される。問題なければ約40日で許可証が交付される。
転売管理に役立つ無料ツール
古物商として活動するなら、利益管理と確定申告の準備を最初から整えておく必要がある。フリマナビの以下のツールが使える。