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税金・法律2026年5月26日

フリマで売り続けると違法?古物商許可が必要なラインを徹底解説【2026年版】

公開: 2026-05-26更新: 2026-05-26約9分

この記事の結論

自分の不用品をフリマアプリで売る分には古物商許可は不要だ。ただし「利益目的で中古品を仕入れて転売する」行為を継続的に行う場合は、古物営業法に基づく古物商許可が必要になる。許可なしの営業は3年以下の懲役または100万円以下の罰金の刑事罰。申請費用は19,000円、取得まで約40日。管轄の警察署に申請する。

古物商許可とは何か

古物商許可は昭和24年施行の古物営業法に基づく許可制度だ。目的は盗品の流通防止と犯罪抑止にある。

法律上の「古物」の定義:

  • 一度使用された物品
  • 新品でも使用のために取引されたもの
  • これらに付属する物品

フリマアプリでの売買も「古物の売買」に該当するケースがある。知らなかった、では済まないのが実情だ。

許可が「必要」なケース vs「不要」なケース

不要(セーフ)— 不用品の処分

  • 自分で買った服が似合わなかったので売る
  • 引っ越しで家具・家電を処分する
  • もらったけど使わないプレゼントを売る
  • 自分で作ったハンドメイド作品を売る

これらは「古物営業」に該当しないため許可不要だ。

必要(アウト)— 利益目的の反復継続的売買

  • リサイクルショップで安く仕入れてメルカリで転売する
  • ヤフオクで落札した商品に利益を上乗せして再出品する
  • せどりとして継続的に仕入れ→転売を繰り返す
  • 古着の買い付けからフリマ販売を行う

グレーゾーン — 個別判断

  • 自分の不用品だが月に50件以上売っている
  • 趣味で集めたコレクションを少しずつ売っている
  • 友人から「売って」と頼まれた物を代行出品している

判断の目安は「仕入れ行為があるかどうか」だ。

「いくらから」必要?金額の基準はあるのか

  • 法律上、金額の基準は存在しない
  • 1円でも「利益目的の反復継続的売買」なら許可が必要になる
  • ただし実態として、月数万円の不用品処分で摘発されたケースはほぼない
  • 税務上の目安:副業所得20万円超で確定申告 → この水準が一つの参考値になりうる
  • 判断基準は「金額」より「仕入れ行為の有無」

無許可営業のリスク

刑事罰(古物営業法第31条)

3年以下の懲役

または100万円以下の罰金

実際の摘発事例:転売ビジネスを無許可で行い書類送検されたケースが報告されている。

  • メルカリのアカウント停止リスク
  • 確定申告で「事業所得」として扱う場合、許可がないと矛盾が生じる

古物商許可の取り方【5ステップ】

1

管轄の警察署(生活安全課)に相談

電話で予約してから窓口相談。申請書の書き方も教えてもらえる。

2

必要書類を準備する

許可申請書、住民票(本籍記載・マイナンバーなし)、身分証明書(市区町村発行)、登記されていないことの証明書(法務局)、略歴書(直近5年)、誓約書、営業所の見取り図、URLの届出書(フリマプロフィールURL)

3

申請手数料 19,000円を納付

都道府県証紙で納付。現金払いではなく証紙なので注意が必要だ。

4

審査期間 約40日

警察による身元調査が行われる。欠格事由(前科など)がなければほぼ通る。

5

許可証を受け取り、古物商プレートを掲示

許可証発行後、営業所(自宅可)に古物商プレートを掲示する義務がある。

書類チェックはツールで確認

確定申告チェックリストで必要書類を整理できる

フリマアプリでの古物商表記

  • メルカリ:プロフィールに古物商許可番号を記載する
  • ヤフオク:ストア出品の場合は記載必須
  • 個人出品でも記載すると購入者からの信頼度が上がる

記載フォーマット例

古物商許可 第○○○○号 ○○県公安委員会

よくある質問

Q. メルカリで不用品を売るだけなら古物商許可は不要?

A. 不要だ。自分が購入・使用した不用品を処分するための出品は「古物営業」に該当しない。古物商許可が必要になるのは、利益目的で中古品を仕入れて転売する行為を継続的に行う場合だ。

Q. 古物商許可の費用はいくら?

A. 申請手数料は19,000円(都道府県証紙)。住民票・身分証明書・登記されていないことの証明書などの書類取得費用を合わせると、トータルで2万円前後になる。

Q. 古物商許可は個人でも取れる?

A. 取れる。法人でなく個人事業主として申請できる。自宅を営業所として届け出ることも可能だ。管轄の警察署(生活安全課)に相談して手続きを進める。

Q. ハンドメイド販売に古物商許可は必要?

A. 不要だ。自分で製作したオリジナル作品を販売する行為は「古物の売買」に該当しない。古物商許可が対象とするのは、一度使用された物品の転売・仕入れ販売だ。

Q. せどりを始めるなら先に古物商許可を取るべき?

A. はい、取得してから始めるべきだ。無許可で古物営業を行うと3年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象になる。申請から取得まで約40日かかるため、準備期間を見越して早めに手続きすべきである。

参考・外部ソース

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