フリマで売り続けると違法?
古物商許可が必要なラインを
わかりやすく解説
「メルカリで転売を始めたいけど、古物商許可って必要なの?」「不用品を売るだけなら大丈夫?」——よくある疑問にお答えします。
古物商許可とは、中古品(古物)を仕入れて販売するビジネスを行うために必要な営業許可です。警察署(公安委員会)に申請し、審査を経て取得します。
古物営業法は、盗品の流通を防止し、もし盗品が流通しても早期に発見できるようにすることを目的としています。だからこそ、中古品を扱う事業者には許可と厳格な義務が課せられているのです。
無許可営業の罰則
古物商許可なしで古物営業を行うと、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
古物商許可が必要なケース
このような場合は許可が必要
判断基準は3つ
営利目的:利益を得ることを目的としている
中古品の仕入れ:他人から買い取った古物を扱う
反復継続:一度きりではなく継続的に行う
この3つすべてに該当する場合、古物商許可が必要です。
古物商許可が不要なケース
このような場合は許可不要
💡 ポイント
「自分で使うために買った物」や「もらった物」を売る場合は、たとえ何十点売っても古物商許可は不要です。これは「不用品の処分」であり、古物営業には該当しません。
グレーゾーン
実際には、どこからが「営利目的で反復継続」なのか明確な基準はありません。以下のようなケースは判断が難しいグレーゾーンです。
❓ 月に数回、少額の転売をしている
金額が小さくても「営利目的で反復継続」していれば許可が必要と判断される可能性があります。過去の判例では、営利目的で1回でも取引すれば古物営業に該当するとされたケースも。
❓ 不用品を売っているが、たまに転売もしている
メインが不用品処分でも、一部でも転売をしていれば古物営業に該当する可能性があります。混在している場合は許可を取っておくのが安全です。
❓ 株主優待券・ギフト券を売っている
金券類の売買は古物商の「チケット類」に該当します。自分で取得した優待券を売るだけなら不要ですが、買い取って転売する場合は許可が必要です。
⚠️ 迷ったら警察署に相談
判断に迷う場合は、営業所を管轄する警察署の生活安全課に相談することをおすすめします。無料で相談に乗ってもらえます。
無許可営業のリスク
バレるとどうなる?
刑事罰
3年以下の懲役または100万円以下の罰金
欠格事由に該当
処罰後5年間は古物商許可を取得できなくなる
アカウント停止
メルカリ等のプラットフォームから利用制限を受ける可能性
バレるきっかけ
🚨 盗品の売買
知らずに盗品を仕入れて販売→警察の捜査で発覚
📢 ライバルからの通報
許可を持つ競合業者が無許可業者を通報
😤 トラブル相手からの通報
取引トラブルで揉めた相手が腹いせに通報
🔍 税務調査
確定申告の調査で事業実態が判明
取得方法と費用
申請の流れ
必要書類を集める
住民票、身分証明書、登記事項証明書など
申請書を作成
警察署のHPからダウンロードまたは窓口で入手
警察署へ申請
営業所を管轄する警察署の生活安全課へ
審査(約40〜60日)
書類審査+営業所の現地確認
許可証の交付
警察署で許可証を受け取り、営業開始
💰 自分で申請する場合
- • 申請手数料:19,000円
- • 住民票:300円
- • 身分証明書:300円
- • 登記事項証明書:600円
- 合計:約20,500円
👔 行政書士に依頼する場合
- • 上記費用:約20,500円
- • 行政書士報酬:40,000〜50,000円
- 合計:約60,000〜70,000円
※書類作成・申請代行込み
💡 自宅を営業所にできる
ネット販売のみなら自宅を営業所として届け出られます。ただし賃貸の場合は大家さんの使用承諾書が必要になることがあります(地域により異なる)。
取得のメリット
堂々と転売ビジネスができる
「バレたらどうしよう」という不安なく、ビジネスに集中できます。
メルカリShopsが使える
古物商許可があればメルカリShopsで中古品を販売できます。法人・個人事業主としての出店が可能に。
古物市場に参加できる
業者専用のオークション(古物市場)に参加して、一般には出回らない商品を仕入れられます。
信用力が向上
公安委員会から許可を受けた事業者として、取引相手に安心感を与えられます。
青色申告で節税
開業届と青色申告承認申請を出せば、最大65万円の青色申告特別控除を受けられます。
古物商の3つの義務
古物商許可を取得すると、古物営業法に基づく義務が発生します。違反すると営業停止や許可取消しの対象になります。
① 本人確認義務
古物を買い取る際、相手の「氏名」「住所」「年齢」「職業」を確認する必要があります。運転免許証やマイナンバーカードで確認します。
※違反:6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
② 取引記録義務(古物台帳)
買い取った古物の品目、数量、特徴、取引日時、相手の情報などを古物台帳に記録し、3年間保管する必要があります。
※違反:6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
③ 不正品申告義務
盗品など不正な品物だと疑われる物を発見した場合、警察に届け出る必要があります。
※違反:6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
⚠️ メルカリでの仕入れは要注意
古物商許可を持っていても、メルカリで仕入れを行うことは推奨されません。メルカリは匿名性が高く、法令で定められた本人確認がほぼ不可能だからです。仕入れは信頼性の高い業者から行いましょう。
まとめ
古物商許可のポイント
- 不用品を売るだけなら許可不要
- 中古品を仕入れて転売するなら許可が必要
- 金額の多寡ではなく「営利目的×反復継続」が基準
- 無許可営業は3年以下の懲役または100万円以下の罰金
- 取得費用は約2万円、期間は40〜60日
よくある質問
メルカリで不用品を売るだけなら古物商許可は必要ですか?
自分で使用していた不用品を売るだけなら古物商許可は不要です。古物商許可が必要なのは、「営利目的で」「中古品を仕入れて」「反復継続して販売する」場合です。
古物商許可の取得にはいくらかかりますか?
自分で申請する場合、申請手数料19,000円+必要書類の取得費用(約1,500円)で合計約20,500円かかります。行政書士に依頼する場合は、別途40,000〜50,000円程度の報酬が必要です。
古物商許可なしで転売するとどうなりますか?
古物営業法違反として、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。また、盗品の売買に関与した場合はさらに重い罪に問われることがあります。
せどりは何円から古物商許可が必要ですか?
金額による明確な基準はありません。利益額ではなく「営利目的で反復継続して中古品を仕入れて販売しているか」が判断基準です。月に数万円程度の副業でも、継続的に行っていれば許可が必要と判断される可能性があります。
メルカリShopsで中古品を売るには古物商許可が必要ですか?
はい、メルカリShopsで中古品を販売する場合は古物商許可が必須です。開設申込時に許認可証の画像を提出する必要があり、許可なしでは中古品の販売はできません。