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中国輸入 着地原価・利益計算機

関税・消費税・送料・手数料まで入れた手取りを計算

このツールでわかること

  • • 課税価格・関税・消費税(国税・地方)の概算
  • • 商品代金から販売手数料まで含めた着地原価
  • • 販売後の利益・利益率
  • • 出品前に確認すべき法令チェックリスト

入力データは端末内で計算するだけで、サーバーには送信されません。

① 商品代金

元建ての価格から計算したい場合(任意)

レートはご自身で入力してください(自動取得はしていません)。

② 国際送料・保険・課税価格に加える費用

何が課税価格に含まれるかは税関・通関業者に確認してください。

③ 代行手数料・国内送料(着地原価に入れます)

この計算では課税価格に含めていません。課税価格に含まれるかどうかは税関・通関業者に確認してください。含める場合は②の『課税価格に加える他の費用』に入力してください。

④ 品目区分(簡易税率)・消費税区分

簡易税率は課税価格20万円以下の一般貨物・郵便小包が対象。輸入者が希望すれば一般税率も選べます。

※ 酒類は対象外です(このツールでは計算できません)。

制度確認日:2026年9月30日

計算結果

品目区分を選択すると計算結果が表示されます。

⑤ 販売条件

Shopsは振込ごとに200円(公式)。

出品前チェックリスト(要確認の洗い出し)

チェックを入れても「合法」を意味しません。該当する項目は根拠リンク先で必ず確認してください。

法的助言ではありません。個別の判断は所管の窓口(税関・経産局・警察・メルカリ)に確認してください。

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よくある質問

Q. 課税価格とは何ですか?

商業貨物の場合、課税価格は「商品代金+国際送料+保険料」の合計です。個人使用目的の輸入には従来、海外小売価格の0.6掛けという特例がありますが、この特例は2028年4月1日に廃止される予定です(財務省)。

Q. 課税価格1万円以下は本当に免税ですか?

課税価格の合計が1万円以下であれば、関税・消費税(酒税・たばこ税を除く)が免除されます。ただし、革製バッグ・ハンドバッグ・手袋・履物(革靴等)・スキー靴・パンスト/タイツ・ニット製衣類(Tシャツ・セーター等)などは、1万円以下でも免税の対象外です(関税定率法施行令16条の3)。判定は1回の申告単位で行われるため、同じ相手からの複数回の発送は合算される場合があります(税関)。

Q. 簡易税率と一般税率はどう違いますか?

簡易税率は、課税価格の合計が20万円以下の一般貨物・郵便小包に適用できる7段階の税率表です(例:衣類10%、プラスチック製品等3%、その他5%など)。輸入者が希望すれば一般税率(品目ごとに定められた通常の関税率)を選ぶこともできます。課税価格が20万円を超える場合や、簡易税率の対象外となる品目(革製ハンドバッグ、ニット製衣類など)では、一般税率での申告が必要です(税関)。

Q. 2028年4月に何が変わりますか?

2028年4月1日から、個人使用目的の輸入にのみ適用されていた「海外小売価格×0.6」という課税価格の特例が廃止されます(財務省、令和8年法律第5号)。同時期から、海外通販で購入した1万円以下の商品についても、一定の要件のもとで国内消費税の課税対象となる制度が始まります(国税庁)。