メルカリで中国輸入品を売る人へ
事業者はShops必須?「無在庫」と「リサーチ」の境界線
公式規約の記載だけで整理する
山田 翔太
最終更新: 2026-09-30
規約確認日:2026年9月30日
本記事の事実部分は、メルカリ公式ページ(利用規約・メルカリShops公式ガイド・ヘルプページ)の記載のみに基づく。規約は今後変更される可能性があるため、実際の申請・出品前には必ずメルカリの最新ページを確認してほしい。
📌 結論
2025年10月22日の規約改定により、メルカリが指定した法人以外の事業者は通常メルカリを使えなくなり、メルカリShopsへの申し込みが必要になった。加えて、通常メルカリ・Shopsのどちらにも「手元にない商品」の出品を禁止するルールが存在する。事業者に該当する場合は、事業者としてのShops移行と、無在庫出品の禁止という2つの規約に同時に向き合うことになる。
この記事の前提
中国輸入で仕入れた商品をメルカリで売っている人、あるいは始めようとしている人から、「事業者だとShopsが必須らしいけど自分は対象なのか」「無在庫って結局どこからが禁止なのか」という疑問がよく見られる。ネット上には数字で線引きした解説も多いが、利用規約の条文には数値などの基準は書かれていない。この記事は、メルカリ公式の利用規約・公式ガイド・ヘルプページに実際に書かれている内容だけを並べ、書かれていない部分は「書かれていない」とはっきり伝えることを目的にしている。
事業者はShops必須?規約の条文を確認
メルカリ利用規約第4条3項には次のように書かれている。「弊社が指定した法人以外の事業者はユーザー登録及び本サービスの利用はできないものとします」。続けて、当該事業者はメルカリShops加盟店規約への同意のうえ、メルカリShopsの登録申し込みを行うこととされている。つまり規約上、事業者に該当するなら通常メルカリのユーザー登録・利用はできず、Shopsへの申し込みが前提になる。
では「事業者」の基準は?
ここが最も誤解されている部分だ。メルカリの利用規約を通読しても、「事業者」という言葉が使われているのは第4条3項のこの一文だけで、確認した利用規約は「事業者」を数値や行動パターンで定義していない(2026年9月30日確認)。ブログや解説記事に出てくる「月◯件以上」「仕入れを伴う反復継続的な販売」といった基準は、規約の条文からそのまま読み取れるものではない。つまり、こうした基準を『メルカリの規約に基づく線引き』として提示している記事があれば、それは条文の引用ではなく、その記事自身の解釈になる。
参考(当サイトの別記事):事業者判定の18の基準を解説した記事でその考え方を詳しく整理している。
2025年10月22日の規約改定の概要
この規約改定は2025年10月22日に効力を持った。メルカリShops公式の告知記事によると、改定後はShopsで出品した商品が通常のメルカリアプリ・検索結果にも表示されるようになっている。一方で、通常アカウントで積み上げたフォロワーや評価は、Shopsに引き継がれない。手数料はShopsの売上に対して10%、加えて振込ごとに200円の振込手数料がかかる。
中国輸入セラーへの影響
中国輸入で仕入れて反復的に売っている場合、事業者と判断されればこの改定の対象になる。個人アカウントで積み上げた評価数やフォロワーがそのまま資産として使えなくなる点は、移行を検討する上で見落としやすい。
Shops移行後に「個人アカウントとどちらが得か」を数字で確認したい場合は、Shops vs 個人アカウント収益シミュレーターで手数料込みの手取りを比較できる。
Shops申請の要件|個人事業主と法人
個人事業主としてShopsに申し込む場合、メルカリShops公式ガイド(2026年7月10日更新)によると、過去2年以内の所得税青色申告決算書(全ページ、申込者本人が提出したもの)、e-Taxの受信通知の画面、そして他チャネルでの販売実績を示す情報(ECショップのURLや実店舗の外観写真(自分で撮影したもの)など)が必要になる。審査結果は早ければ2営業日で出るとされているが、事業形態は申し込み後に変更できない。
申告実績がない人には高い壁になる
これは正直に書いておきたい部分だ。過去2年分の青色申告決算書を求められる以上、開業からまだ申告を一度もしていない、あるいは白色申告しかしていない人にとって、この要件は簡単には満たせない。中国輸入をこれから始めようとしている人ほど、この壁に先にぶつかることになる。申し込み前に、メルカリShopsの最新の申請ガイドで必要書類を必ず確認してほしい。
法人として申し込む場合は、法人名義の口座と、登記上の所在地または本店の外観を自分で撮影した写真が必要。地図アプリやストリートビューのスクリーンショット、加工した画像は不備になると公式ガイドに書かれている。
『手元にない商品』の出品禁止ルール
通常メルカリ・メルカリShopsのどちらにも、手元にない商品の出品を禁止するルールがある。対象になるのは、出品する時点で商品が手元にない状態での出品、予約・取り寄せによる発売前商品の出品、メルカリ以外のサービス(海外のサービスを含む)から購入者へ直接発送させる行為だ。加えて公式ヘルプは『配送代行サービスの利用も禁止』と書いているが、範囲の定義はない。違反した場合は、取引のキャンセル、商品の削除、利用制限などの措置が取られる場合があるとされている。
| 禁止される行為 | 具体例 |
|---|---|
| 手元にない商品の出品 | 出品時点で在庫を保有していない状態での出品 |
| 予約・取り寄せ | 発売前商品を予約・取り寄せの形で出品する |
| 直接発送 | メルカリ以外のサービス(海外含む)から購入者へ直送させる |
| 配送代行の利用 | 公式ヘルプに『配送代行サービスの利用も禁止』とあるが、対象範囲の定義は記載がない |
メルカリShopsには90日以内発送の例外規定があるが、これは法人が農産物・水産食品・製作物を販売する場合に限られる。中国輸入で仕入れた雑貨やアパレルなどはこの例外に含まれない。
中国の仕入れ代行・転送業者から自分宛てに届ける行為がこの『配送代行』に含まれるかは、公式ページに明記がない。判断に迷う場合はメルカリに問い合わせて確認してほしい。
リサーチと無在庫の境界線(筆者の解釈)
中国輸入をやっている人が最も気にするのは、「1688で画像検索して価格を比較する」「メルカリの売れ行きデータを見て需要を調べる」といったリサーチ行為が、無在庫出品にあたるのかどうかだと思う。メルカリの禁止ルールを読み直すと、対象になっているのは「出品する」こと、つまり手元にない商品を出品する行為と、購入者へ直接発送させる行為だ。情報収集そのものを禁止する記載はない。
そのため、1688やAliExpressで画像検索や価格比較を行うこと、メルカリの過去の売れ行きを確認することは、リサーチの範囲であり、出品行為そのものではないというのが筆者の理解だ。ルールが実際に適用されるのは、商品を手元に置かずに出品してしまう瞬間、あるいは仕入れ先から購入者へ直送させてしまう瞬間になる。
実務上の目安として使えるのは、「荷物が物理的に自分の手元に届いてから出品する」という順序を守ることだ。リサーチと仕入れの判断を先に済ませ、商品が実際に自分の元に到着してから出品作業に入れば、手元にない商品の出品にはあたらない。
この記事の対象外
自分の私物を一度だけ処分するような使い方は、この記事が扱う範囲の外にある。この記事は、中国輸入で仕入れて反復的に販売するケースを前提に、Shops移行と無在庫禁止ルールを整理したものだ。
次に読みたい記事
よくある質問
中国輸入で仕入れて売るなら、メルカリShopsを使わないといけませんか?▼
「無在庫」とは具体的に何を指しますか?▼
1688で画像検索して価格をリサーチするだけなら問題ありませんか?▼
仕入れ代行・転送業者の利用は禁止ですか?▼
📚 参考情報・出典
- メルカリ利用規約
- メルカリShops公式|規約改定に関する告知
- メルカリ ヘルプ|手元にない商品の出品について
- メルカリShops サポート|手元にない商品の出品について
- メルカリShops公式|申請ガイド(2026年7月10日更新)
※本記事は法律相談・法的助言ではありません。個別の状況については、メルカリの最新の規約・公式ガイドを直接確認してください。
📝 まとめ
✅ 規約上、指定法人以外の事業者は通常メルカリを使えず、メルカリShopsへの申し込みが前提になる
✅ メルカリの規約自体は「事業者」を数値・行動基準で定義していない。数値基準を示す記事は規約の引用ではない
✅ Shops申請には過去2年分の青色申告決算書などが必要で、申告実績がない人には高いハードルになる
✅ 手元にない商品の出品、予約・取り寄せ出品、直接発送は両プラットフォームで禁止。『配送代行サービスの利用も禁止』とあるが範囲は公式に定義されていない
✅ リサーチ(画像検索・価格比較)は出品行為ではない。荷物が手元に届いてから出品するのが実務上の目安(筆者の解釈)